介護タクシーとは??

1.一般タクシーとの違い
 @車椅子ごと搭乗(車椅子に乗ったまま)してもらいます。
 A軽四輪でも営業できます。(リフトまたはスロープ付車両、
  中古も可)
 B顧客の大半は固定客になります。(電話による予約)  
 C無線配車で売上アップを応援します。

2.事業許可申請について

 @営業所所在地管轄の運輸局に書類申請の必要があります。
 A事業者(経営者法令)試験の受験(自動車六法に基づく→
  運輸局より連絡をしていただきます。(別紙詳細資料)


3.車両運転について
 @普通二種免許が必要(旅客を輸送する場合)です。
 Aヘルパーの資格は必要ありません。
     (申請には不要ですが、ある方が有利です。)
 B事業者が運転手でなくともかまいません。


4.その他

 @現状はタクシー運賃(一般タクシーと同じ)には
  介護保険は適用できません。
 Aタクシー利用目的として病院・施設への送迎、お墓参り、
  親戚 ・友人宅への 訪問、家族での小旅行・行楽など多岐に 
  わたる利用が可能です。
 B今後はレジャーや観光での需要増が見込めます。
 C各地で営業車両が増大するにつれて、許可の取得が非常に困難 
  になります。
 D運転代行、救助事業(便利屋)もできます。(別途、申請、
  届出等が必要)
 E車を離れての介助料として30分、500円請求できます。
 F内臓疾患による歩行困難者も乗車できます。
 Gリフト券等、タクシーチケットを取扱いしております。
 
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