
1.一般タクシーとの違い
@車椅子ごと搭乗(車椅子に乗ったまま)してもらいます。
A軽四輪でも営業できます。(リフトまたはスロープ付車両、
中古も可)
B顧客の大半は固定客になります。(電話による予約)
C無線配車で売上アップを応援します。
2.事業許可申請について
@営業所所在地管轄の運輸局に書類申請の必要があります。
A事業者(経営者法令)試験の受験(自動車六法に基づく→
運輸局より連絡をしていただきます。(別紙詳細資料)
3.車両運転について
@普通二種免許が必要(旅客を輸送する場合)です。
Aヘルパーの資格は必要ありません。
(申請には不要ですが、ある方が有利です。)
B事業者が運転手でなくともかまいません。
4.その他
@現状はタクシー運賃(一般タクシーと同じ)には
介護保険は適用できません。
Aタクシー利用目的として病院・施設への送迎、お墓参り、
親戚 ・友人宅への 訪問、家族での小旅行・行楽など多岐に
わたる利用が可能です。
B今後はレジャーや観光での需要増が見込めます。
C各地で営業車両が増大するにつれて、許可の取得が非常に困難
になります。
D運転代行、救助事業(便利屋)もできます。(別途、申請、
届出等が必要)
E車を離れての介助料として30分、500円請求できます。
F内臓疾患による歩行困難者も乗車できます。
Gリフト券等、タクシーチケットを取扱いしております。